「サイバーユニオンきょうと」規約

    第一条(名称と事務所)

     このユニオンは「サイバーユニオンきょうと」といい、事務所を京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190-5 N.H.Kビル3F 京都府教職員組合(きょうと教組)本部内に置きます。

    第二条(目的)

     「サイバーユニオンきょうと」(以下ユニオンという)は、学校を職場とする人々の権利を守り不利益を排除します。そのために、インターネットのシステムを最大限に利用してユニオンのメンバー相互の経験と知恵を交流し、具体的な相談・支援の活動を目的とします。

    第三条(活動)

     このユニオンは目的を達成するために次の活動を行います。

    1. 働くことに関する情報の発信と交流

    2. 生活に必要な情報の交換や交流

    3. 働くことに関するトラブルの解決とその支援

    4. その他必要な活動

    第四条(ユニオンのメンバー)

     ユニオンは、雇用形態のいかんを問わず学校(いわゆる「一条校」)を職場としかつ本規約を承認する人、また世話人会で承認した人(以下メンバーという)で構成します。ただし労働組合法第2条但し書き1号、2号に該当する者はメンバーとなることはできません。

    第五条(メンバーへの差別の禁止) 

     メンバーは、いかなる場合においても、人種、国籍、思想・信条、宗教、性別、身分または門地によってメンバーたる資格を奪われることはありません。

    第六条(メンバーの権利と義務)

     メンバーは、次に示す項目をふくめユニオンのすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有し、あわせて義務を負います。

       1. メンバーは、このユニオンの役員に対する選挙権および被選挙権を行使することができます。 

       2. メンバーは、ユニオンのインターネット上を含めた活動の全てに参加することができます。

       3. メンバーは、必要な相談や支援を直接(Eメールを介して)受ける事ができます。

       4. メンバーは、ユニオンの有する会計簿および諸帳簿などを自由に閲覧することができます。

       5. メンバーは、役員等への自由な批判・罷免を請求すること、および制裁処分に対する異議申し立て・弁護することができます。

       6. メンバーは、加入申請の際に世話人会に届け出た事項は、「サイバーユニオンきょうと」プライバシーポリシー保護規定に基づく以外に使用されることはありません。

       7. メンバーは、「サイバーユニオンきょうと」利用規定を遵守しユニオンのホームページにアクセスすることができます。

    第七条(加入・脱退・失効)

     第四条に該当する人はメンバーとなることができます。

       1. ユニオンのメンバーとなるためには、所定の加入申請書(郵便振替用紙を兼ねる)に必要事項を記入し、年会費を振り込みます。振り込みを確認した時点で「サイバーユニオンきょうと」のメンバー専用パスワードを郵送で発行します。メンバー専用パスワード発行をもって教職員などのこのユニオンの参加の意思表明および参加の承認が整ったものとします。

       2. 会費の有効期限は会費を納入した月から1年間有効とし、その間は第六条によるメンバーの資格を有するものとします。

       3. 会費の有効期限が満了しその後1ヵ月以内に次の会費の納入がなかった場合は失効になり、メンバーはユニオンを脱退したものとみなしその資格を失うこととします。

       4. メンバーは、一度ユニオンを脱退しても必要なときに再加入できるます。その際、なんら不利益をこうむるものではありません。

       5. 加入申告に虚偽の記載があったことが判明した時点で、第六条で定めるメンバーの権利・義務は停止され脱会の扱いとします。会費の返還は行いません。ただし、不服の申し立てを行う権利は保障されます。

    第八条(機関)

     このユニオンに次の機関をおくものとします。

     大会、世話人会、その他必要な機関

    第九条(大会)

     大会は最高の議決機関で、定期大会は原則として毎年6月インターネット上において1週間程度の期間を設けて開きます。その際、大会定足数(全メンバーの3分の2以上)をユニオンホームページに明示することとします。

     定期大会は全メンバーで構成し、電子的投票により大会定足数の3分の2以上で次のことを決めることができます。

       1.活動方針および事業の決定。

       2.予算の決定および決算の承認。

       3.他団体への加入、脱退。

       4.その他この組合の目的達成に必要な重要事項。

      上記の他協議が必要とされる場合またはメンバーからの要請があった場合に、世話人代表は臨時大会を召集することができます。この際、全メンバーの3分の2以上の出席(委任状を含む)で大会の成立とし、その3分の2以上で必要事項を決めることができます。

    第十条(役員)

     この組合に次の役員をおくものとします。

        世話人代表     1名

        世話人副代表    1名

        事務局長  1名

        監査委員  若干名

     役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2カ年とし、重任を妨げません。

     役員はすべてのメンバーが平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により投票者の過半数の票を得たものとします。 .

     選挙および投票に関する規定は「サイバーユニオンきょうと」選挙規定で別に定めます。

    第十一条(世話人会)

     世話人会は、世話人代表、世話人副代表、事務局長で構成し次の業務を執行します。

       1.大会の決議を執行をします。

       2.大会に提出する議案を作成します。

       3.ユニオンの会計業務に関する処理をし、帳簿を作成します。

       4.緊急事項を処理します。

       5.「サイバーユニオンきょうと」プライバシー保護要綱の改訂

       6.「サイバーユニオンきょうと」ホームページ利用要綱の改訂

       7.その他業務を行う上での必要な事項を処理します。

    第十二条(会費および会計)

       1. 会費は月額500円とします。ただし、納入は1年分を一括して行うこととします。

       2. 加入金・会費の納入は、所定の郵便振替用紙にて行います。

       3. 毎年4月1日から次年3月31日までを会計年度とします。

    第十三条(会計監査)

     ユニオンのすべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、世話人会によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、定期大会においてメンバーに公表されることとします。

    第十四条(規約の制定および改廃)

     規約の制定および改廃は、「サイバーユニオンきょうと」選挙規程に準ずる方法でもってメンバーの直接無記名投票を行いその3分の2以上の数によって決定します。

    第十五条(スト件の確立)

     同盟罷業(ストライキ)は、「サイバーユニオンきょうと」選挙規定に準ずる方法でもってメンバーの直接無記名投票を行いその3分の2以上の数によって決定します。

    第十六条 (付則)

      この規約は2009年1月11日より施行します。


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「サイバーユニオンきょうと」役員選挙規程

    第1条
     組合規約第10条にもとづき、選挙規程を次のとおり定めます。

    第2条
     この組合の役員選挙は、第8条に示す方法で、すべてのメンバーの直接無記名投票により行ないます。

    第3条
     選挙権および被選挙権は、すべてのメンバーがこれを有するものとします。 第4条
     選挙に際しての立侯補および推薦は、個々のメンバーの自由であり、何人もこれを強制し妨害することは許されません。

    第5条
     選挙に際しての棄権および無効投票が投票総数の3分の1以上を占める場合は再選挙を行なわなければならないものとします。

    第6条
     選挙に際して選挙管理委員若干名で選挙管理員会を設置するものとします。ただし、選挙管理委員はメンバーより公募し、世話人代表がこれを任命し、世話人会で承認されなければなりません。

    第7条
     第6条で任命された選挙管理委員は互選により1名の委員長を選任します。 選挙管理委員長は、第8条の投票方式(直接無記名投票)を維持するためにしかるべき法曹資格を持つ者(以下「選挙保証人」という)を選任し開票の立会いを求めなければならなりません。

    第8条
     メンバーは次の手順で投票に参加します。
    ①投票用紙はユニオンホームページからダウンロードします。
    ②無記名の封筒に投票用紙を厳封します。
    ③②の封筒を2重封筒とし、本規程第7条でいう選挙保証人宛てにID(「サイバーユニオンきょうと」プライバシーの考え方による)を記入して送付します。
    ④設定された投票期日に選挙保証人立会いの下で開票し、当選もしくは信任を決めます。

    第9条
     この規程はメンバーの直接無記名投票の過半数によってのみ改正することができます。

    第10条
     この規程は2009年1月11日より実施します。

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「サイバーユニオンきょうと」プライバシー保護要綱

    第1条(メンバーの個人情報の保護についての基本的考え方)

     世話人会役員およびシステム管理者(以下、「私たち」という)は、インターネットを介して学校を職場とするすべての人々の賃金・労働条件の改善、働きやすい職場づくり、個別の困り事について相談・解決することを目的にした活動を行っています。その上で、それらの運動・活動を円滑に遂行するために、「サイバーユニオンきょうと」(以下ユニオンと呼ぶ)にメンバーの「氏名」「所属名」「職名」「住所」「メールアドレス」「ID」の個人情報を取得し、利用しています。
     私たちは、メンバーの個人情報を保護することの重要性を踏まえ、以下の通りメンバーの個人情報を取り扱います。
     1.メンバーの個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守するとともに、関係省庁ガイドラインおよびメンバーの個人情報の適正な取り扱いに関する社会的ルールに準じ、適切に取り扱います。
     2.適正なメンバーの個人情報の取り扱いに向けて、ユニオンの規約・本プライバシーポリシー等を必要に応じて改訂・整備していきます。
     3.メンバーの個人情報の取得にあたっては、「第2条(個人情報の利用範囲)」の各項に限って使用するものとします。

    第2条(個人情報の利用範囲)

     1.加入に際しての資格確認のため・・・・・氏名、住所、所属、職名
     2.パスワード、ID郵送のため・・・・氏名、住所
     3.ユニオンの広報活動、連絡などのため・・・・ID
     4.ユニオンの(定期)大会での賛否投票の2重投票を防止するため・・・・・ID
     5.労働組合法に規定されているユニオンの役員選挙の公正性の確保のため・・・・・ID

    第3条(委託および第三者への提供)

     私たちは、上記「第2条(個人情報の利用範囲)」の定めのほか、業務を円滑に進める(サーバーの保守、パスワード登録、ID登録などの)ため、業務の一部を委託しその委託先に対して必要な個人データを提供することがありますが、この場合、私たちは、その者に対して、個人データの適切な管理、使用終了後の適切な返還・廃棄等について安全に行うよう監督します。
     ユニオンは、以上に該当する場合を除き、個人データを第三者へ提供しません。

    第4条(個人情報の開示)

     ユニオンの持つメンバーの個人情報に関して、ご自身の情報の開示をご希望される場合には、ご本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で開示します。

    第5条(個人情報の訂正・削除等)

     ユニオンの持つメンバーの個人情報のうち、ご自身の情報について訂正、追加または削除をご希望される場合には、本人であることを確認したうえで、事実と異なる内容がある場合には、適切な期間および範囲で訂正、追加または削除します。

    第6条(個人情報の利用停止・消去)

     ユニオンの持つメンバーの個人情報のうち、ご自身の情報について利用停止または消去をご希望される場合には、ご本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で利用停止または消去します。
     ただし、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、ユニオンの規約第六条に示されたメンバーの権利が行使できなくなることもあります。

    第7条(個人情報の開示等の受付方法・窓口)

     ユニオンの持つメンバーの個人情報に関する、ご本人からの上記第4、5、6条に関する申し出およびその他のメンバーの個人情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて、受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。
     ユニオンの事務局に直接メールで請求して下さい。加入申し込みの際に使用いただきました振替用紙(以下加入申請書とよぶ)のコピーと登録IDおよび個別のパスワードを記載したものを加入申請書に記載された住所に送付します。

    第8条(本要綱の発効)  この要綱は2009年1月11日より施行します。


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「サイバーユニオンきょうと」ホームページ利用要綱

    第1条 (ユーザーとシステム管理者)
     1.「サイバーユニオンきょうと」規約に定めるメンバーをユーザーとします。
     2.「サイバーユニオンきょうと」規約に定める役員をシステム管理者とします。

    第2条 (ユーザー登録)
     「サイバーユニオンきょうと」(以下ユニオンという)規約第七条の定めに従います。

    第3条 (ユーザーIDとユーザーパスワード)
     1. 本サービスをユーザーが利用する場合、ユーザーは登録したID(以下登録IDといいます)およびユーザー固有のパスワード(以下固有パスワードといいます)を利用するものとします。
     2. ユーザーは固有パスワードを自己の責任にて管理するものとし、ユーザーの地位および登録ID・固有パスワードを第三者に譲渡・貸与しまたは使用させてはならないものとします。
     3. 万一登録されたID(Eメールアドレス)・固有パスワードが第三者に無断で使用され、または無断で使用されるおそれがある場合には、ユーザーは直ちにユニオンシステム管理者に対しその旨を通知するものとします。また、当該通知をユーザーより受けた場合、ユニオンシステム管理者はすみやかにユニオンが必要と認める範囲において当該ID(Eメールアドレス)・パスワードの無断使用を防ぐために必要な対応を取るべく努力するものとします。ただし、ユニオンシステム管理者の行う当該対応の正確性・十分性・完全性につき、ユニオンは一切保証しないものとします。
     4. 登録ID(Eメールアドレス)・固有パスワードの無断使用により生じる一切の問題は、ユーザーが自己の責任と負担において解決を図るものとし、ユニオンに一切迷惑をかけないものとします。また当該無断使用によりユニオンに損害が生じた場合、ユーザーはその損害を賠償するものとします。

    第4条 (ユーザー固有の情報の取扱い)
     ユーザー個人によって書きこまれたフォーラム情報(住所・氏名・電話番号・電子メールアドレス・注文画像等)は、全てユーザー個人の責任とします。

    第5条 (ユーザー登録の抹消)
     「サイバーユニオンきょうと」(以下ユニオンという)規約第七条の定めに従います。

    第6条 (ユーザーの禁止事項)
     ユーザーは本サービスを利用するにあたっては、以下の行為を行ってはならないものとします。
     (1)登録情報の送信および本サービスの利用において、虚偽の事実を届け出、または送信すること
     (2)本サービスが提供する情報および本サービスのプログラムを改竄すること
     (3)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込むこと
     (4)ユニオンその他第三者の著作権等の知的財産権その他の権利を侵害すること
     (5)ユニオンその他第三者を誹謗・中傷し、またその名誉・信用を傷つけること
     (6)プライバシーを侵害し、または侵害するおそれがある行為を行うこと
     (7)本サービスの内容を複写(電子的コピーを含む)して他のインターネットサイトにて公表するなどによりユニオンその他第三者の業務を妨害すること
     (8)猥褻・暴力的な画像、音声等の情報を本サービスに公開・掲示し、または送信すること
     (9)その他公序良俗に反する行為、法令・条例に違反する行為を行うこと
     (10)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害するおそれのある行為を行うこと
     (11)その他ユニオンが不適当と判断する行為を行うこと

    第7条 (本利用要綱の変更)
     ユニオン世話人会は本利用要綱を変更することができるものとします。変更された本利用要綱は、システム管理者が本サービスの画面に当該利用要綱を表示した時より適用されるものとします。

    第8条 (ユーザー登録されたIDの使用停止)
     1.システム管理者が何らかの緊急性を認めた場合、システム管理者はユーザーの同意を要せずユーザー登録されたID(Eメールアドレス)を直ちに本サービス内において使用停止にすることができます。
     2.前項の措置によりユーザーが損害を被った場合でも、ユニオンは一切その責任を負いません。
     3.前項の措置を講じたシステム管理者は、速やかにその理由をユーザーに示し機能回復に努めることとします。

    第9条 (情報等の削除)
     1. 本サービスのシステム維持上必要があるとシステム管理者が認めた場合、あるいは本要綱第6条の禁止事項に該当する場合、システム管理者はユーザーが本サービスにおいて送信した情報(画像データを含みます)を、ユーザーへの事前の通知またはユーザーの同意なく削除することがあります。
     2. システム管理者は、ユーザーの同意なく削除した情報についてすみやかに世話人会に報告しなければなりません。
     3. 3.前項の要綱に基づく情報の削除によってユーザーが損害を被った場合でも、ユニオンは一切その責任を負いません。
     4. 3.システム管理者は前項の要綱に基づく情報の削除を行った場合は、その旨をユーザーに伝え、弁明の機会を設けなければならない。

    第10条 (通知)
     ユニオン世話人会からユーザーへの通知は、ユーザーがユニオンに届け出た電子メールアドレスへの通知をもって行うことができます。この場合、通知はユニオンからユーザーが利用する電子メールアドレス宛てに発信した時点で、ユーザーに到達したものとします。

    第11条 (サービスの中断・廃止)
     1.ユニオンは以下のいずれかの事由に該当する場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの一部もしくは全部を一時中断する、または停止することがあります。
     (1)本サービスの提供にあたり使用する装置・システムの保守点検・変更・故障対応を定期的にまたは緊急に行う場合
     (2)火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合  (3)通信回線の不調等の事由が生じた場合
     (4)その他ユニオンが運用上あるいは技術上本サービスの一時中断もしくは停止が必要であるか、または不測の事態によりユニオンが本サービスの提供が困難と判断した場合
     2.ユニオンは、本サービスの中断または廃止によってユーザーに不利益、損害等が発生しても一切の責任を負わないものとします。
     3.この場合システム管理者はできる限り速やかにユーザーに状況の説明を行うようにし、世話人会への報告を行うこととします。

    第12条 (損害賠償・免責)
     1. ユーザーが本利用要綱に違反しまたはその他の理由によりユニオンに損害を与えた場合、ユーザーが全ての損害(弁護士費用を含む)を賠償しなくてはならないものとします。
     2. ユーザーとユニオンその他の第三者との間に紛争が生じた場合、ユーザーはその費用および負担により解決するものとし、ユニオンに一切の迷惑をかけないものとします。
     3. ユニオンは本サービスの使用に関連して発生したユーザーの損害については一切責任を負わないものとします。

    第13条 (準拠法)
     本利用要綱の準拠法は日本法とします。

    第14条 (専属的合意管轄裁判所)
     本利用要綱または本サービスの利用に関してユニオンとユーザーの間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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